侵害予防調査

侵害予防調査

侵害予防調査

侵害予防調査/抵触回避調査/クリアランス調査/FTO調査

FTO(Freedom to Operate)調査やクリアランス調査は、他社への侵害を回避してクリアに製品を投入できるようにするという視点で表現された調査です。多くの呼ばれ方をするこの調査ですが、先ずは、製品の市場投入の際に障害となる具体的な他社の特許の存在を確認する調査として「他社権利調査」、障壁とならない技術を確認するという意味として「公知資料調査」と定義したいと思います。

他社権利調査

製品に関して過去に他社の権利情報に対する知識ベースがある程度存在し、どの技術的な調査観点について調査を実施すべきかが判明している場合、つまり市場に既に製品が投入されている実績があって、新しい製品に加えられた技術が明確である場合は、その調査観点の数によって労力が変わりますが、通常の調査として実施が可能です。一般的には権利期間の20年間を調査し、調査対象の優先度としては、登録特許、無審査登録の実用、次いで公開特許になります。また、生死情報を用いて、生きている特許のみに対して実施れることが多い調査です。

お打ち合わせと調査計画の必要性

一方、製品に関して過去の権利情報に対する知識ベースが存在しない場合は、第一段階として調査をすべき観点の分析が重視されます。つまり、製品のどの点が特許となり得るのか、なり得ないのかを事前に想定する必要があります。また、自社製品に対するリバースエンジニアリング(製品の技術解析)に近い状態になり、ここは大丈夫だろう、ここは危ないのではないか、という仮説立てをすることになります。先入観で、「もうこんな技術は当たり前」と思って調査すれば、そのまま調査漏れとなってしまいますので、注意が必要ですし、製品が特許保証を期待される他社製品のパーツがある場合、特許保証が期待できない他社製品を用いている、などの様々な背景を考慮することも大切です。

この様な状況下では、文書ベースのみではお見積もりが立てにくいため、お打ち合わせを経て調査計画を立てます。製品が多数の技術要素から構成されている場合は、一旦、技術動向調査を実施し、簡単な特許マップを作成して、特許群との対比を俯瞰した後に実施することを推奨するかも知れません。

しかし、製品の市場投入が差し迫っていて時間的な余裕がない場合は、先行技術の把握と調査観点の整理を同時に進行させることになります。一つの調査観点に対してスピーディーに先行技術を俯瞰して、やはり別の調査観点でも調べるべきであると判断してそこも調査していくことが、漏れのない調査を実施するポイントになります。よほど大きく母集団をとらない限りは、母集団から直線的にノイズリダクションの実施では対応が困難ですが、弊社ではお客様の実情に応じて常に最適な調査計画を提供できるようにしています。

公知資料調査(公知例調査)

権利期間外の公知資料について

障壁となる特許を確認する前述の他社権利調査ではなく、障壁とならない特許を確認するという意味での公知資料調査は、自社の製品に関わる技術が公知であるかを確認する調査と言えます。権利期間の20年間よりもそれ以前に対して実施して得られた先行技術は、基本的には公知であり、誰でも実施できる技術であるとして、安心して製品を世に送り出すことができます。

権利期間内の公知資料について

権利期間内であっても、放棄された特許が公知の根拠につながる場合もあります。他社権利調査において、生死情報を使用せずに調査後に気になる特許のステータスを確認して情報を得る場合と、最初から死んでいる特許をターゲットとして調査する場合があります。

【日本】120,000円(税抜)/他社権利調査・1技術観点
 ・お見積もりが基本になります。

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