証拠資料の収集
侵害事件等において必要な証拠資料収集
侵害事件等において、模倣品や不正ルートでの競合他社の販売情報(製品・カタログ)等を収集します。また、予想外の警告などを受けた際に、逆に自社製品の公知性を証明するために、警告の根拠とする技術が使用されていたと推測される過去の製品を中古市場等から調達します。ただし、競合企業の製品の収集は、販売上の取引と異なり困難なことも多く、直接的に弊社ができない場合も多いため、提携先の業者などから調達する場合もあります。
リバースエンジニアリングについて
「リバースエンジニアリング」は、他社製品の内部を分析して自社の特許を侵害している可能性の製品部分を特定する分析等を行う作業です。また、逆に他社製品と他社特許とを相関分析して侵害・公知部分を明らかにする分析などを行います。
■分析が手法的に可能な製品対象と、不可能に近い製品対象があり、また、対応可能な分析ノウハウを持つ技術者の状況も、時代とともに変化する傾向がありますので、興味の有る方は、別途お問い合わせ下さい。お困りになっている状況の改善のために、尽力致します。
尚、この種の調査は、コンフリクトが生じる場合には、遺憾ながらお断りさせて頂きます。