無効資料調査
無効資料(無効化)調査
情報提供のための先行技術調査
情報提供のための先行技術調査は、自社の製品に障害となる請求範囲を有する公開段階の特許に対して、権利化を阻止できる先行技術が存在しないかどうかを調査します。特許庁では、特許出願に係る発明が新規性・進歩性の判断の参考として情報提供を広く受け付(特許法施行規則第13条の2)ていて、その提供のために必要な先行技術を調査します。尚。特許付与後においても情報提供は受け付けられます。
無効資料(無効化)調査
無効資料調査は、自社の製品の障害になる先願特許権に対して、その有効性を否定するような先行技術が本当に存在しないかどうかを調査します。無効審判の理由のための調査です。この調査を行う状況としては、他社から警告を受けた場合だけではなく、侵害予防調査を経て得られた侵害の可能性が疑われる重要な他社特許に対しても同様のニュアンスで実施されます。
無効資料調査の特徴
この調査の特徴は、調査対象の文献が国内特許だけでなく、外国の特許や文献に範囲を広げる必要性が生じるため、事前に予算を決めて実施されるケースがよくあります。調査報告書に関しては、無効/有効の判断の助けとなるよう、構成要件を分解した「審査請求前調査」と同様の形態をとります。調査ポイントに関しては、審査経過の参酌が必要な調査であり、案件により難易度が異なるため、実務担当の弁理士の方の意見があり、特定のポイントに対して明確な指示に従って調査を行うことで、より明確な調査結果を得ることが可能です。
【日本】 150,000円(税抜)/無効調査
・一般に日本の特許を調べることが優先となっています。その他の国や技術文献 : お問い合わせ下さい。また、情報提供~補正を経た登録特許などの出願経過参酌の負荷により金額の変動があります。